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衛生検査について

食肉に対する検査
集荷された牛や豚はと畜場法に基づき、すべて東京都芝浦食肉衛生検査所によって1頭ごとにと畜検査員(獣医師)によると畜検査を受けます。その検査に合格し、安全が確認されたものだけが食肉として販売されます。
(1)と蓄検査
生体検査・解体前検査・解体後検査の3つに分けられます。
1.生体検査 生きている状態での検査です。家畜伝染病などにかかっていることが判明した場合、と畜自体を行いません。
2.解体前検査 血液検査などを行い、異常が見つかった場合は解体しません。
3.解体後検査 解体後は3つの部位において検査を行います。
@)頭部検査・・・ 頭部の筋肉・リンパ節・扁桃・舌などを検査します。
A)内臓検査・・・ 心臓・肺・肝臓・胃腸などの臓器やリンパ節を検査します。
B)枝肉検査・・・ 肉・脂肪・骨・関節・リンパ節などを検査します。同時に、水洗の良否など仕上がり状態もチェックします。
異常が見つかった場合は病変部分を廃棄処分とし、また総合判定により全身性疾病と診断された場合にはすべてを廃棄処分とします。診断確定のために微生物検査・理化学検査等も実施しています。

※また、平成13年10月18日からすべての牛に牛海綿状脳症(BSE)の検査を行っています。

これらの検査に合格すると、枝肉に検印が押され、食肉として流通することができます。

(2)枝肉に対する検査
枝肉に対しては、枝肉の細菌数・大腸菌群・大腸菌の検査を行います。また、枝肉の温度測定も行っています。
施設内の衛生監視
東京都芝浦食肉衛生検査所は、食品衛生法等に基づき市場内の衛生を確保するため、と畜場、市場内の食品取扱施設、食肉の運搬に使用する運搬車などの監視を行っています。
また、市場内冷蔵施設に保管されている容器包装に入れられた部分肉等について、表示・形態等をチェックしています。

衛生検査についての詳しい情報は
東京都芝浦食肉衛生検査所 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sibaura/index.html

 
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