生体検査・解体前検査・解体後検査の3つに分けられます。
| 1.生体検査 |
生きている状態での検査です。家畜伝染病などにかかっていることが判明した場合、と畜自体を行いません。 |
| 2.解体前検査 |
血液検査などを行い、異常が見つかった場合は解体しません。
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| 3.解体後検査 |
解体後は3つの部位において検査を行います。
| @)頭部検査・・・ |
頭部の筋肉・リンパ節・扁桃・舌などを検査します。 |
| A)内臓検査・・・ |
心臓・肺・肝臓・胃腸などの臓器やリンパ節を検査します。 |
| B)枝肉検査・・・ |
肉・脂肪・骨・関節・リンパ節などを検査します。同時に、水洗の良否など仕上がり状態もチェックします。 |
異常が見つかった場合は病変部分を廃棄処分とし、また総合判定により全身性疾病と診断された場合にはすべてを廃棄処分とします。診断確定のために微生物検査・理化学検査等も実施しています。 |
※また、平成13年10月18日からすべての牛に牛海綿状脳症(BSE)の検査を行っています。
これらの検査に合格すると、枝肉に検印が押され、食肉として流通することができます。
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